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開業するなら創業融資制度を活用しよう!利用可能な制度を詳しく解説

事業を開業する際には開業資金が必要です。
資金がなければ実現したいことが出来ず、計画倒れに終わってしまうでしょう。

そのような際に、創業支援のために利用できる公的な創業融資制度があります。
創業融資制度には国が行っているものと都道府県が行っているものがあり、それぞれ異なる特徴があります。

そこで今回は、開業の際に活用したい創業融資制度の利用方法やメリットデメリットについて解説します。

2種類の創業融資制度

開業の際に利用できる創業融資制度には、国の創業融資と都道府県の創業融資の2種類があります。

国が行っているものは、政府系金融機関の日本政策金融公庫が主体となって実施している新創業融資制度です。
都道府県が行っているものは、信用保証協会が窓口になって実施している制度融資です。

これらは、どちらも開業したての経営者を支援するための融資制度なので、開業の際によく利用されていますが、それぞれに特徴があり、メリットとデメリットがあります。

これらを上手に利用すれば、創業後の事業運営をスムーズに行うことができるので、是非とも押さえておきましょう。

日本政策金融公庫の新創業融資制度

まずは、日本政策金融公庫による新創業融資制度をご紹介します。

(1)メリット

新創業融資のメリットの1つ目は、無担保無保証で融資が受けられることです。

通常、銀行等から融資を受ける際には、連帯保証人や担保物件を要求されます。
たとえば会社が借り入れをする際には、代表者が個人保証する必要があります。

しかし、新創業融資では、連帯保証人が不要なので、たとえ事業に失敗しても代表者個人に負担がありません。
基本的に1500万円、最大3000万円(自己資金の2倍)まで無担保無保証で借り入れることが可能です。

さらに、申込みをした後融資が実行されるまでの期間もとても短いのが特徴です。
1ヶ月程度で融資の決定がおりるので、スピーディーに創業をしたい場合に役立ちます。

新創業融資では、求められる自己資金の割合も低いです。
一般的な借入の際には2分の1以上の自己資金を求められることなどもありますが、新創業融資の場合には、10分の1の自己資金があれば融資を受ける事ができます。

(2)デメリット

新創業融資のデメリットは、金利が高いことです。

自治体が実施している制度融資では、金利が1%未満であることも多いですが、新創業融資の場合には、2.25%~4%になるので、かなり高いと言えるでしょう。

ただ、それでも通常の銀行等で借りることを考えると、金利が安くなっていることが多いので、さほど大きなデメリットとは言いにくいです。
自治体の制度融資と比較するときの参考にすると良いでしょう。

(3)利用方法

新創業融資を利用したい場合には日本政策金融公庫の支店に行き申込みをします。
このとき借入申込書を記入して提出する必要があります。
必要書類は、以下の通りです。

  • 会社の履歴事項全部証明書
  • 作成した創業計画書
  • 資金繰り表
  • 設備投資がある場合には見積書
  • 事業に許認可が必要な場合には許認可証
  • 500万円を超える融資を申し込みたい場合や生活衛生関係の事業を行う場合には知事の推薦書

申込後、面談が行われて審査があり、融資の可否について連絡、審査を通過すれば融資を受けることができます。

都道府県の制度融資

次に、都道府県の制度融資をご紹介します。

(1)メリット

制度融資の何よりのメリットは低金利なところです。
利息や保証料を一部自治体が負担してくれる制度などがあるためです。

利用する地域にもよりますが、制度融資の利息は1%未満になることもあります。

(2)デメリット

制度融資のデメリットは連帯保証人が必要になることです。
制度融資の場合、民間の銀行等の金融機関が窓口となるため、無担保無保証というわけにはいきません。

会社が借り入れをする際には、代表者が連帯保証人になることが普通です。
そうなると、会社経営に失敗したときに代表者が個人で負担しなければなりません。

さらに、審査にも時間がかかり、融資が実行されるまでに約2カ月かかってしまうので、急いで事業を開始したい人にとっては使い勝手が悪いと言えます。

さらに、求められる自己資金割合も高く、多くのケースで2分の1以上が必要とされます。

(3)利用方法

制度融資を利用したい場合、まずは商工会議所や自治体に相談に行って申込みをします。
その後、融資を受ける銀行等の金融機関に行き以下のような必要書類を提出します。

  • 信用保証委託申込書
  • 企業概要
  • 信用保証委託契約書
  • 個人情報の取扱いに関する同意書
  • 「保証協会団信」加入意思確認書
  • 印鑑証明書の写し
  • 法人税確定申告書2期分の写し(税務署の受付印があるもの)
  • 確定申告書2期分の写し(税務署の受付印があるもの)
  • 合計残高試算表(決算期から6ヶ月以上経過している場合)
  • 履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 納税証明書
  • 許認可が必要な場合には、許認可証

その後、銀行から保証協会に保証の申込が行われ、保証決定後、融資が決定されて融資を受けることができます。

まとめ

以上のように、開業の際に利用できる融資制度には2種類があります。ケースに応じて適切な融資制度を利用しましょう。

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